FILE 23 ── CONTINGENCY
山林を買って拠点にする前に、確かめておくこと

「いっそ山を買って、自分の拠点をつくりたい」。地方の山林は、坪単価にすれば驚くほど安く売られていることがある。だが、安いのには理由がある。道がない、水がない、境界がわからない、そして一度持つと手放しにくい。買う前に確かめることを知らずに契約すると、拠点ではなく負担を抱えることになる。編集部の下調べとして、山林を買う前の確認事項をまとめておく。
買ったら90日以内に届出がいる
森林の土地を売買や相続で新しく取得した人は、面積の大小にかかわらず、所有者になった日から90日以内に、その土地がある市町村へ届け出る必要がある(森林の土地の所有者届出制度)。国土利用計画法の土地売買の届出をした場合は不要になる。届け出なかったり、うその届出をしたりすると過料の対象になる。
この制度の対象は、各都道府県が定める地域森林計画の対象の森林だ。登記の地目が「山林」でなくても対象になることがあるので、市町村の林務担当に確認しておく。
契約前に確かめること
| 項目 | 確かめること | なぜ大事か |
|---|---|---|
| 道 | 公道から車で入れるか。私道や他人の土地を通らないと入れないか | 入れない土地は、資材も運べず、売るときも買い手がつかない |
| 境界 | 境界の杭や測量図があるか。隣の所有者と境界が確認できているか | 山林は境界が不明なことが多く、後でもめる原因になる |
| 水 | 沢や湧き水、井戸を掘れる見込み。水利の権利 | 水がなければ、畑も生活も成り立たない |
| 電気・通信 | 電柱がどこまで来ているか。携帯の電波が入るか | 引き込みの工事費は、距離によっては土地代を上回る |
| 法令の制限 | 保安林、農地、都市計画区域、土砂災害の警戒区域などに当たらないか | 木を切る、小屋を建てる、土を動かすことに許可が要る場合がある |
| 災害 | 市町村のハザードマップ。斜面の向きと傾き、過去の崩れ | 拠点のつもりが、いちばん危ない場所ということもある |
持ち続けるコストと、手放しにくさ
- 固定資産税。山林は評価額が低く、課税標準額の合計が30万円未満なら免税点以下で税がかからないことも多い。ただし、宅地に変えたり建物を建てたりすれば話は変わる
- 管理の手間。草刈り、倒木の処理、境界の見回り。放っておくと、隣地や道に迷惑をかける
- 売りにくい。買うのは簡単でも、売るのは難しい。相続した家族の負担になることもある
どうしても手放せない土地については、国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」もあるが、相続で取得した土地が対象で、建物がないことや境界がはっきりしていることなどの条件と、負担金がある。最初から「出口」を考えて買うのが無難だ。
「安い山林」の勧誘に注意
- 「将来値上がりする」「すぐ買い手がつく」とうたう勧誘は、原野商法の手口と重なる
- 現地を見ずに契約しない。少なくとも一度は、自分の足で道と境界を確かめる
- 契約の前に、市町村の林務担当や法務局で、地目・登記・規制を確認する
いきなり買わない、という選択
拠点をつくりたいだけなら、最初から山を買う必要はない。単管の小屋やプランターは、借りた畑や自宅の庭でも試せる。数年続けて、どんな広さ、どんな設備が本当に要るかがわかってから、土地を探しても遅くない。
- VERDICT
- 下調べ中・購入は未定
- 次の一歩
- 候補の地域の市町村で、ハザードマップと森林計画の対象を確認する。借りられる畑や小さな土地で、小屋と菜園を先に試す。